阿 部 労 務 事 務 所HEADLINE

             変形労働時間制
     

通常は、一日の労働時間は8時間まで、一週間の所定労働時間は40時間までと法律により決められていますが、業務内容により、不都合が生じることがあります。そこで、その不都合を解消するために、変形労働時間制を導入することが考えられます。
変形労働時間制には、1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、フレックスタイム制があります。




1か月単位の変形労働時間制
一か月以内の一定の期間において、一週間当たりの労働時間を平均して40時間以内になるよう定めることができるため、一日の労働時間が8時間を超えて、または、一週間あたりの労働時間が40時間を超えて労働させることができる制度です。


1年単位の変形労働時間制
一か月を超え、一年以内の期間において、対象期間を平均して、一週間あたりの平均労働時間数が40時間を超えないように設定することができる制度です。そのため、年間を通じて業務に繁閑の差がある場合などに効率的に労働時間を配分することができます。


フレックスタイム制
一か月以内の一定期間(清算期間)の総労働時間数を定め、労働者がその範囲内で、各日の始業、終業の時刻を決めて働くことができる制度です。清算期間の総労働時間を超えて労働した場合は時間外労働となります。コアタイム(必ず労働しなければならない時間)を定めることもできます。



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