トラブルは未然に防ぐことが最も重要です。
しかし、万一トラブルが生じてしまった場合には、早期解決が大切です。
裁判によらない解決方法として「あっせん」があります。
裁判になってしまうと問題が長期化し、エネルギーの消費は計り知れません。
「あっせん通知書」が送られてきたらどうされますか?
あっせんは、和解を目的としたものです。
あっせんにおける解決は、時間の短縮、エネルギーの消費を抑えます。
特定社会保険労務士として、下記の業務を行います。
(1)雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に 関する法律第14条第1項
の調停の手続きにおける紛争当事者の代理
(2)都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関するあっせんの手続きにおける紛争
当事者の代理
(3)個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続で、厚生労働大臣が指定するもの
(民間の紛争解決事業者)が行うものにおける紛争当事者の代理
上記代理は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつその付記を受けた社会保険労務士
(特定社会保険労務士)のみが行うことができます。
労使紛争は、長引かせず、早めの処理がかかせません。
内容によっては他の従業員に飛び火しないよう、細心の注意が必要です。
悩む前に、お気軽にご相談ください。
特定社会保険労務士とは? 平成19年4月から個別労働関係紛争に係る紛争解決手続き(ADR)の代理業務が特定社会保険労務士の業務として行うことができるようになりました。 特定社会保険労務士とは、紛争解決手続代理業務試験に合格し、その付記を受けた社会保険労務士です。 |
TEL 03-3981-8680 |