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労働基準法では、労働時間の上限を一日8時間、一週間40時間と定めています。
しかし、業務によっては、均一的な枠にあてはまらないケースが多々あります。
例えば、業務が月末に集中しており、その他はあまり忙しくないケースであれば、
1か月単位の変形労働時間制を、また、一年のうちで月により業務の繁閑がはっきり
している場合は、一年単位の変形労働時間制を導入することにより、時間外労働を
削減することができます。
1か月以内の一定の期間を平均して1週間の労働時間が法定労働時間を超えない範囲で、1日及び1週間の法定労働時間の規制を超えて労働させることができる制度です。
年間の繁閑が明確な業種の場合は、1年単位の変形労働時間制を導入することで、労使双方にメリットがあります。
フレックスタイム制は、労働者が1か月以内の一定単位期間の中で、一定労働時間数労働すること条件として、1日の労働時間につき、その始業と終業の時刻を労働者自ら決定する制度です。必要に応じてコアタイムを設けることも可能です。
業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある業務として厚生労働省令等によって定められた業務の中から対象となる業務を労使で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度です。(対象業務は19業務)
事業運営に関する事項についての企画、立案、調査、分析を行う業務で、業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある業務が対象です。対象業務を適切に遂行するための知識、経験を有する労働者が対象となります。
使用者は、労働者の実労働時間を把握し、算定する義務がありますが、事業場外においては困難となる場合が少なくありません。事業場外の労働であり、労働時間の管理が困難な場合で、会社の指示を受けずに労働する場合は、所定労働時間、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなすことができる制度です。
携帯電話等で指示を受けながら労働する場合、帰社時間等当日の業務の指示通りに業務に従事し事業場へ戻る場合は除きます。
在宅勤務制もこの一形態です。
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